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法人破産、経営者・個人事業主の
自己破産に強い弁護士
福本法律事務所(東京弁護士会)

経験豊富な自己破産・個人再生に強い弁護士をお探しの方へ

私は福本法律事務所の弁護士の福本悦朗と申します。
破産申立、個人再生申立をするために経験豊富な弁護士をお探しの方はどうぞ自己破産個人再生申立に強い弁護士福本悦朗にお任せください。
私は1997年に弁護士登録をしてから、破産事件を中心として業務を行ってきました。2000年以降裁判所から破産管財人の依頼を受けるようになり、現在まで継続的に破産管財人や個人再生委員の職務を行っています。
これまでの破産管財人や個人再生委委員の豊富な経験によって破産事件の財産管理処分の仕方や個人再生のポイントを熟知しており、破産事件や個人再生事件について様々なノウハウを持っています。
ですので経験豊富な自己破産・個人再生に強い弁護士に依頼されたい方はどうぞお気軽にお問い合わせください。

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    豊富な経験と解決実績

    弁護士福本悦朗は15年以上の破産管財人の職務経験を有しています。破産申立代理人も数多くの経験を有しています。
    申立をする人もバラエティに富んでおり、いわゆる消費者破産から個人事業主の方の破産、法人の破産など様々です。中には詐欺的な借入をして免責を受けるのが困難な人の破産や依頼を受けた当日や翌日に破産申立をした事も数々あります。
    裁判所や破産管財人が問題とするポイントを熟知していますので安心して任せていただけると思います。

    豊富な経験と解決実績

    解決事例は数え切れないほどありますが、特徴的なものをピックアップしました。

    ・債務者が詐欺を働いたとして債権者が免責不許可を求めた事例で免責許可決定を受けた事例
    ・法人を残すために株式譲渡をし代表者交代をした上で個人のみで自己破産申立をした事例
    ・破産管財人から親族が居住していた破産者名義の不動産の買取をした事例
    ・事業継続のために新会社を設立し新会社で事業を行い、破産管財人と交渉で事業譲渡代金を支払った事例

    案件に応じた柔軟な対応

    破産申立をする場合、ご本人としては何の問題もないと思っている事でも、裁判所や破産管財人から問題であると指摘されてご本人が行った行為の効力が後から否定される事があります(否認権といいます)。ご本人が行った行為の効力が後から否定されると周りの方にもご迷惑をおかけしますのでそのような事がないように慎重に破産申立までの間の動きをチェックする必要があります。また慎重に検討することによってご本人が忘れていた財産が見つかることもあります。ご本人が忘れていた財産を事前に見つけることによって、これを破産申立費用に充てるなどによってご本人の負担を軽くすることができます。
    このように後から問題とされることがないようにするためと忘れていた財産を事前に発見するために慎重に資料を検討して破産申立をすることが望ましいです。

    しかしながら、案件によっては急いで破産申立をしないと不都合な場合もあります。このような場合には取り急ぎ破産申立をしてすぐに裁判所に破産手続を初めて貰うように働きかけをします。

    裁判所の考え方を踏まえた自己破産・個人再生申立

    自己破産に強い弁護士福本悦朗は15年以上もの間裁判所から破産管財人の職務の依頼を受けていますので、裁判所の破産手続の進め方、考え方を熟知しています。
    ですので、依頼者の負担にならない予納金の用意の仕方などについても様々なノウハウを持っており、依頼者の方にとってできるだけ負担を軽くして、余計な混乱を起こさないで破産申立を進めることができます。
    福本法律事務所では、破産管財人経験が15年を超え、自己破産、個人再生に詳しい弁護士が無料相談を行っています。 お気軽にお問合せください。

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