解決事例

ここでは弁護士福本がこれまで行った数多くの破産申立の中から特徴的な解決事例を紹介します。

多額の詐欺的借入があり破産管財人から一旦免責不許可相当の意見が出されたものの免責許可決定が出た事例

この案件では金融機関からの借入の他に個人から虚偽の事実を述べて数千万円の借入を行った後に自己破産をしたものです。
数千万円を貸した個人債権者の被害感情が強く免責異議の意見が出されました。破産管財人からも被害感情と被害金額の大きさを理由に免責不許可相当の意見が出されました。
その後数千万円の個人債権者と交渉をし、非免責債権と認めて支払うので免責異議の意見を取り下げを要請し、免責異議の意見が取り下げられたことから、破産管財人の意見も免責相当に変わり免責許可決定を受けることができました。
免責不許可決定が確定するとこの個人債権者の債権だけでなく他の全ての債権についても支払義務が残ってしまいます。免責決定が出ても非免責債権として支払うという形をとった方が債権者としても支払いをうけやすくなるというメリットもあります。ギリギリの交渉ではありましたがこのような方法で免責許可決定を受けた事例です。

法人を残すために代表者交代と株式譲渡をして個人のみの自己破産をした事例

法人の代表者は法人と一緒に自己破産をするのが原則であります。代表者だけの自己破産をしてしまうと代表者の自己破産によって会社の代表取締役の任務が終了して代表取締役がいなくなり会社が清算されないまま放置されてしまうのが不都合というのが理由です。
しかしこの件では、殆どが代表者個人の借金によって会社が運営されていたこと、会社の事業は続けたい、また一から会社を作るのが大変という理由から代表者個人のみの自己破産を希望されました。
このために代表者交代を行うことにしたのですが、代表者交代のみですとこの代表者が持っている会社の株式が破産管財人による処分対象となるため株式譲渡も一緒に行うことにしました。会社の純資産はマイナスだったのですが資本金額と同額で譲渡を行い譲渡代金で弁護士費用管財費用を用意することにして、自己破産申立を行いました
無事破産手続が終了し、法人を残すことができました。

事業継続のために新会社設立して新会社で事業を行い、旧会社の破産管財人に事業譲渡代金を支払った事例

法人にさほどの負債がなければ代表者交代と株式譲渡で個人のみ自己破産で法人を残すことはできます。
しかし法人にも多額の負債があれば法人も自己破産をせざるを得ません。しかし法人の事業をそのものを続けたい場合は、新会社を設立して新会社で事業を行うという方法がとられることがあります
この場合、旧会社と新会社との間で実質的な事業譲渡を行ったことになるので対価の支払いをする必要があるのですが破産管財人との交渉で無理なく支払うことができ事業を続けることができました。

破産管財人から破産者の親族が居住していた破産者名義の不動産の買取をした事例

この事例では会社と代表者と会社の債務の連帯保証をしていた代表者の母親の自己破産を行いました。代表者の母親名義の土地の上に会社経営に関与していない代表者の兄名義の家がありました。この底地が破産管財人の処分対象財産となるのですが破産管財人との交渉で無理がない値段で底地の買取に成功し代表者の兄は家に居住を続けることができました。

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