破産を回避できる方法の検討

福本法律事務所では、以下の3点を主に破産を回避できる方法がないかを検討します
(1)過払金
(2)消滅時効
(3)クーリングオフ等

(1)過払金

破産手続を検討している場合であっても、依頼を受けた場合には、債権者に対して債務調査を行うための債務整理の受任通知を送付します。

特に消費者金融業者の場合には初回取引日から最終取引日までの借入と返済の履歴の開示を求めます。
取引履歴開示を受けた後に、利息制限法所定金利を超過した金利での取引が行われていた場合には当初から利息制限法の上限金利での取引であったものとみなして利息の再計算を行います。 この結果債務が完済されていて過払金が発生することもあります。

過払金が判明した場合には過払金の返還請求を行います。 任意での返還に応じる業者は殆ど存在しないことから、訴訟提起を行うのが通常です。 依頼者の方が裁判所に出頭することは殆どありません。
支払日までの過払利息を含めた全額を回収できるよう目指します

(2)消滅時効

最終取引日から長期間経過している場合(たとえば銀行や消費者金融業者からの借入の場合は5年)、消滅時効制度を利用する意思表示(「援用」といいます)をすることによって債務を消滅させることができる可能性があります

時効というと期間が経過すると当然に権利が消滅するように思われる人もおられると思いますが、民事の時効は刑事と違って「援用」という意思表示をしないかぎり債務消滅の効果は生じないことになっています。

最終取引日から5年以上経過しても業者から請求が来ることがありますが、これは援用の意思表示をしない限り債務消滅の効果が生じないためです。 法律上は援用しない限り債務が残っているのです。

中には業者から請求がきている事から債務があるものと思って支払をされる方もおられますが、後になって時効制度に気づいて5年以上経過していたから時効によって消滅させたいと希望する人もおられますが、時効期間経過後に債務を一部支払をしてしまった場合後になって時効の「援用」をしようとしても原則としてこれが許されないと裁判所に判断されてしまいます。
ですので時効制度には充分に注意して欲しいと思います。

(3)クーリングオフ等

債務が訪問販売等によって負担させられている場合もあります。

この場合にクーリングオフ権行使によって債務消滅する可能性があります。
もっとも、8日間経過しているとクーリングオフ権行使ができないのではないかという疑問も持たれる方もおられると思いますが、法律上の要件を満たした書面が交付されてから8日間経過した場合にクーリングオフ権が消滅するものと規定されており、交付された書面に不備があることなどから8日間経過後でもクーリングオフ権行使が可能な場合があります
また、販売業者が事業を継続している場合、信販会社と交渉することによっていわゆるキャンセル処理がされて債務消滅し、既に支払った金員を返してもらえることもあります。

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