福本法律事務所の自己破産手続の方針

福本法律事務所の自己破産手続の下記の4つの方針をわかりやすく解説します
1 破産を回避できる方法がないかを検討します
2 同時廃止手続によって破産手続を進めることができないかを検討します
3 破産手続をとっても財産を残す方法を検討します
4 免責不許可事由があっても裁量免責によって免責決定を受けることを目指します

1 破産を回避できる方法がないかを検討します

破産を回避するために、任意整理といって法律上有効な債務の元本を分割弁済するという方法をとることも考えられますが、債務者の負担が重くなること、任意整理を成立させること自体が困難になってきていることから、福本法律事務所では任意整理はあまりお勧めしません

ただ、債務があるように見える場合でも法律上有効な債務がなくなる事もありますので、そのような方法で自己破産を回避できるかを検討します。

たとえば、いわゆる消費者金融業者から利息制限法を超過した金利で金銭の借入と返済を繰り返している場合です。
このような場合に最初から利息制限法での金利での取引であったものとみなして利息の再計算をすると、計算上債務が完済になって、過払金が発生することもあります。
過払金が発見できた場合にはこの過払金の回収も行います
このような方法で破産を回避できる可能性があります。

次に債務の返済を怠って長期間経過している場合です。
銀行や消費者金融業者からの借入の場合、最終取引日から5年以上経過していると消滅時効にかかっている可能性が高いので、消滅時効を援用(時効制度を利用するという意思表示)をすることで債務を消滅させることが可能となります。

あとは詐欺的な商法によって債務を負担させられている場合です。
このような場合はクーリングオフ権を行使するなどの方法によって債務を消滅させることができる可能性があります。

福本法律事務所は、以上のような方法によって破産を回避させることができないかを検討します

2 同時廃止手続によって破産手続を進めることができないかを検討します

破産手続には、破産管財人が選任される管財手続と破産管財人が選任されない同時廃止手続の2つにわかれます。

東京地方裁判所では破産管財人の費用は最低20万円とされていますので、管財手続では管財費用20万円がかかりますが、同時廃止手続では管財人が選任されませんのでこの費用負担の必要はありません。

とすれば、同時廃止手続をとった方が費用負担が軽くなり有利ということになるのですが、破産法では破産管財人を選任するのが原則とされていて、東京地方裁判所では管財費用が最低20万円とされていますので、20万円以上の財産を保有している場合には管財費用が用意できると判断されて必ず破産管財人が選任されます。

問題は、財産目録には20万円以上の財産があると記載されていない場合ですが、このような場合でも20万円以上の財産がないことが明らかといえないとして破産管財人が選任されることがあります。

この中には負債額が多かったり、事業を営んでいるなどの場合のようにやむを得ない場合もありますが、中には資料の検討不十分のために20万円以上の資産がないことが明らかといえないと判断されて破産管財人が選任されることもあります。

福本法律事務所は、調査不充分を理由に破産管財人が選任されることがないように努めます

3 破産手続をとっても財産を残す方法を検討します

個人の自己破産手続をとった場合、破産者の全ての財産が売却などの処分対象となる訳ではありません。

東京地方裁判所では破産管財人による処分対象とならない財産のリストが作成されています。

また、このリストにのっていない財産であっても、自由財産拡張の裁判をとることによって破産者の手元に財産を残すことができる可能性があります。

福本法律事務所は、個人の自己破産手続において財産を残す方法を検討します

4 免責不許可事由があっても裁量免責を受けることを目指します

破産法では法律に定められた免責不許可事由がなければ必ず免責されることになっています。

仮に免責不許可事由があった場合でも(たとえば浪費や射倖行為によって過大な債務を負担した場合)裁量で免責決定をすることができるものと規定されています。

福本法律事務所は、免責不許可事由があった場合でも裁量免責を受けることができるよう努めます

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