財産を残す方法

破産手続をとった法人では全ての財産が処分対象となります。
個人では、差押禁止財産、裁判所が処分対象としないと定めた財産以外の財産は処分対象となります。

東京地方裁判所が、個人の自己破産事件において原則として破産管財人による処分の対象とならない財産として定めたのは以下のとおりです。

①99万円に満つるまでの現金
②残高が20万円以下の預貯金
③見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金
④処分見込価額が20万円以下の自動車
⑤居住用家屋の敷金債権
⑥電話加入権
⑦支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
⑧支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
⑨家財道具
⑩差押えを禁止されている動産又は債権

上記に該当する以外の財産は原則として処分対象となりますが、このような処分対象となる財産を残す方法としては以下のものが考えられます。

  • 自由財産の範囲の拡張
  • 破産管財人からの財産の買い取り
  • 破産前の財産処分
  • 個人再生の活用
  • 詳細な解説は該当箇所をクリックしていただければご覧いただけます。

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