個人再生手続を始めるのに必要なこと
個人再生手続を始めるにはどうしたらよいでしょうか
地方裁判所に個人再生手続開始の申立をすることによって手続が始まります。
弁護士に依頼しなくても進めることは理論上はできるのですが、法律が複雑に作られていますし、債務者自らが主体となって進める手続でありますので、弁護士に依頼せずに進めることは極めて困難と思われます。個人再生手続を熟知した弁護士に依頼されることをお勧めします。
東京地方裁判所で弁護士に代理人を依頼して個人再生を申立をする場合に必要な書類は
申立書
収入一覧及び主要財産一覧
債権者一覧表
住民票
委任状
となります。
これだけで裁判所に対する申立は可能なのですが、これだけで手続が進められるものではなく、さらに以下の書類を追加で提出する必要があります。
財産目録
清算価値算出シート
債務者の収入の額を明らかにする書面
家計全体の状況
住宅資金特別条項を定める場合、住宅及びその敷地の登記事項証明書
これ以外にも個人再生委員の指示に基づいて、財産目録に記載された財産の額を明らかにする書面、住宅資金特別条項を定める場合に住宅資金特別条項を定めることができることを明らかにする書面を提出する必要があります。