免責とは

自己破産をしたことで当然に借金を払わなくてよいことにはなりません。
借金を払わなくてよいことになるためには、裁判所から免責許可決定をもらう必要があります。
裁判所から免責許可決定をもらうためには、まず破産法で定められた免責不許可事由がないかどうかを調べます。この免責不許可事由がなければ、必ず免責が許可されます。
また仮に免責不許可事由があったとしても、裁量で免責を認めることができることになっています。
もっとも、免責許可決定が出たとしても、非免責債権に該当する場合は、非免責債権に該当する部分については支払義務が残ります。

免責不許可事由

破産法で規定された免責不許可事由は破産法252条1項の1号から11号までの11項目です。

1,詐害目的での財産の不利益処分
いわゆる財産隠しをした場合、財産を法外に安い値段で売却した場合などがあたります。

2,不当な債務負担行為
出資法違反の借入や換金行為などが該当します

3,不当な偏ぱ行為
一部の債権者に弁済期到来前にまとまった金額を返済する場合などがあたります

4、 浪費又は賭博などによる著しい財産減少行為
収入に見合わないブランド品購入、遊興費の支払い、競馬、パチンコなどのギャンブル、先物取引のような投機的取引などがこれに該当します。

5, 詐術を用いた信用取引
返済不能なのに返済可能であるように装って騙して借金をした場合などが該当します。破産申立から1年前の日から破産手続開始までの詐術に限定される点に注意が必要です。

6,帳簿隠滅などの行為
 破産管財人に提出する取引記録の偽造、変造などがこれに該当します

7,虚偽の債権者名簿の提出

8,調査協力義務違反

9,不正な手段による破産管財人等の職務妨害

10,免責決定確定から7年以内であること

11,説明義務、重要財産開示義務、免責審尋期日出頭義務などの破産者の義務違反

以下では実際に問題となることが多い免責不許可事由について説明させていただきます。

換金行為

クレジットカードなどで購入した商品を売却することを換金行為といいます。クレジットの現金化などとも言われ、この広告なども行われていることから、換金行為をしても何の問題もないのではないと考えておられる方もおられると思います。
しかし、クレジットカード会社としては、キャッシング枠とショッピング枠を別に設けていて、枠を越えるキャッシングは原則として認めないようになっています。しかし、換金行為を行うとショッピング枠を利用して購入した商品を売却して現金を取得することになるので実質的にはキャッシングを行ったのと同じような状態になります。換金行為を行う人の多くはキャッシング枠がいっぱいでキャッシングが利用できないことを理由に行っていることが殆どであると思われますが、そのような換金が認められてしまうと、キャッシングの枠でしかキャッシングを認めないとしているのに、ショッピング枠を利用して実質的にキャッシングが行われたことになってしまい、詐欺的であると言われても致し方ないことになります。またクレジットで購入した商品をどれくらいの金額で換金してもらえるかにもよりけりですが、少なくとも購入金額の1割程度、多いときは3割以上控除した金額で換金されることから実質的には著しい高利で借入をするのと変わらなくなります。このような著しい高利の借入によって支払不能状態になってしまうことは他の債権者にも不利益を与えることから免責不許可事由とされた訳です。
このように、広告もされている換金行為が免責不許可事由とされています。広告もされていることから換金行為が行われているケースは非常に多いです。
しかしながら、換金行為のみを理由として免責不許可になるケースは殆どありません。その理由としては、換金行為を行っている人の殆どは債務の支払が苦しくなっている時にキャッシング枠がいっぱいで借入ができずにやむを得ずショッピング枠を利用して換金を行って、換金によって得た現金を借金の支払いや生活必需品の購入などに回しているケースが殆どであるからです。このような換金行為を行った理由をきちんと説明し、また破産管財人に対して反省している態度を示せれば、裁量免責を受けられるはずです。

賭博その他の射倖行為

これも問題となるケースが多いです。ただ競馬競輪などの賭博行為を行ったというだけですぐに免責不許可事由になる訳ではありません。賭博を行った結果著しい財産減少や過大な債務負担があった場合に免責不許可事由になると規定されています。
先物取引などの射倖行為についてもこれを行っただけで免責不許可事由になるのではなく、自分の資力を越えた適合性違反の取引を行って過大な債務負担があった場合に免責不許可事由になると規定されている訳です。
では、実際に著しい財産減少や過大な債務負担があった場合についてですが、破産管財人に反省の態度を示すというのが第一です。場合によっては心療内科などで競馬依存症の治療を行うということもあります。

詐術による信用取引

これも問題となるケースがまま見受けられます。ただし詐術といっても、破産申立日の1年前から破産手続開始決定日までの間の詐術が問題となるので、、1年以上前の行為であることを理由に免責不許可事由に該当しないケースも結構見受けられます。
また「詐術」についても、氏名、職業、収入、他からの借入金の有無、保証人などについて虚偽の内容を告げるなど積極的な詐欺行為を行った場合と解釈されています。
この場合の詳細な対処法については、面談相談で説明させていただきます。

福本法律事務所では、自己破産に詳しい弁護士が無料相談を行っています。お気軽にお問合せください。

自己破産に強い弁護士の無料相談

自己破産に強い福本法律事務所は,無料相談を行っています。
お気軽にお電話ください。

お問い合わせバナー大  

このページの先頭へ