法人の自己破産

法人の自己破産の最大のメリットは、破産手続が終わると同時に法人が消滅することになるので、法人が負担していた債務も全て消滅するという点にあります。
例えば税金を滞納している場合、個人ですと、非免責債権となっているので、免責決定をもらっても税金の支払義務は消えませんが、法人ですと、破産手続終了によって法人が消滅するので、滞納税金の支払義務も消えることになります。なお、法人の代表者が法人の滞納税金の支払義務を負うこともありません。
法人について、会社の商業登記の登記事項証明書をみると、解散登記がされている法人を見かけることがあります。この解散登記は株主総会の特別決議があればできますので比較的簡単に登記することができるのですが、解散登記がされたからといって法人が消滅する訳ではありません。この解散登記というのは、これから清算手続を始めるということを知らせるものにすぎません。清算手続を進める場合には、官報で清算手続を始めたことを知らせ(公告といいます)、債権者と認識している人には個別に知らせるなどして、負債総額を把握し、負債全額の支払いを行う必要があります。これで清算手続が終了し、その後清算結了登記をすることによって初めて法人が消滅することになります。
解散登記はされたものの、清算結了登記まではされていない会社をよく見かけますが、これは解散登記がされたことを知らせることによって、債権者が請求を断念してくれることを期待して行われているものと思われます。
ですが、負債全額の支払いをしない限り清算結了登記によって法人を消滅させることはできないので、負債全額の支払いができない場合に法人を消滅させて負債を消滅させる方法として、法人の自己破産をするのがよいことになります。

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