個人再生手続の流れ

個人再生申立をしてから再生計画による支払をスタートするまでの流れを教えてください

裁判所に個人再生の申立をすると、個人再生開始の要件を満たしているか、棄却事由がないかをチェックした上で、問題がなければ裁判所から個人再生手続開始決定が出されます。
その後、個人再生手続で債権額をいくらとして取り扱うかについて債権者からの債権届出と認否によって決めていきます。
その後、裁判所に再生計画案を提出します。
小規模個人再生の場合は再生計画案を債権者の決議に付して可決された場合に(給与所得者等再生の場合は債権者から意見聴取をした上で)、廃止事由や不認可事由がないかを調べた上で問題がなければ再生計画認可決定が出ます。
この認可決定が確定した月の翌月から再生計画による支払がスタートします。

申立から再生計画による支払がスタートするまでどれくらいの期間がかかりますか

東京では、個人再生手続標準スケジュールというものが定められています。これを目安に手続の進行とおよその期間が示されています。
これによると、申立から再生手続開始決定まで4週間、再生計画案提出は申立から18週間後、再生計画認可決定は申立から25週間後となっています。
そして、再生計画認可決定がされると官報にその情報が公告されます。この公告されてから2週間の不服申立期間内に債権者から不服申立がされなかった場合に再生計画認可決定が確定します。認可決定から官報公告されるのにだいたい2週間程度かかりますので、再生計画認可決定から不服申立てがなくて確定するにはだいたい4週間程度かかります。
再生計画による支払は、この再生計画認可決定が確定した日が属する月の次の月からとなります。

申立をした後で裁判所に行かなければいけないのでしょうか

個人再生手続は裁判所に申立をすることによって始まる裁判上の手続ですが、東京では申立をした債務者の方が裁判所に出向くことは基本的にありません。
その代わりに、裁判所から個人再生委員という人が選任されます。この個人再生委員の事務所に最低1回は出向くことになります。

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