免責の対象とならない債務

破産法では、非免責債権といって、免責決定が出ても債務の支払責任がなくならない債務について定めています。

1 租税等の請求権
2 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
3 故意又は重過失により生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
4 破産者が負担する扶養義務等に係る請求権
  婚姻費用や養育費などがあたります
5 雇傭関係に基づく使用人の請求権等
6 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
7 罰金等の請求権

詳しくは、来所相談された際にお話をさせていただきます。 福本法律事務所では、自己破産に詳しい弁護士が無料相談を行っています。お気軽にお問合せください。

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