破産会社の従業員の未払い給料

法人の自己破産申立をする際に、従業員の未払い給料がある場合があります。この未払い給料の支払いについて説明をさせていただきます。

破産手続での未払い給料の取り扱い

従業員の未払い給料のうち、破産手続開始前3ヶ月間のものについては「財団債権」として取り扱われます。この「財団債権」というものは破産債権より先に弁済するものとされていますので、破産管財人が管理する財産が十分にあれば、早期に「財団債権」にあたる未払い給料の支払いを受けることが可能となります。
これ以外の未払い給料は「優先的破産債権」という取り扱いになります。財団債権を全て支払っても財産が残る場合には破産債権に対する配当が行われることになるのですが、この配当手続の中で優先支払の対象となるのが「優先的破産債権」となります。

また退職金についても、退職前3ヶ月間の給料の総額に相当する範囲で「財団債権」となり、それ以外は「優先的破産債権」となります。

「財団債権」「優先的破産債権」のいずれも優先的に支払われるというこということにはなっていますが、「優先的破産債権」は財団債権の全額の支払いがされてもなお財産が残る場合の配当手続で他の破産債権に優先されるというにすぎず、100パーセントの支払いがされないケースも少なくありません。また配当手続での支払いであり裁判所が配当を許可してから約1ヶ月であることが通常でありますので支払いがさされるまで時間を要することになります。さらには「財団債権」に該当するものであっても破産管財人が管理する財産が少なければ100パーセントの支払いがされない事も少なくなく、最悪の場合は全く支払いがされないこともあります。

未払賃金の立替払制度

破産会社の従業員の未払い給料を確保するための制度として、独立行政法人労働者健康福祉機構の「未払賃金の立替払制度」があります。

これは、破産申立などの法的倒産手続申立または事実上中小企業が倒産してとして労働基準監督署への倒産認定申請の6ヶ月前から2年以内に退職した従業員の未払い賃金の立て替え払いをするというものです。
立て替え払いの対象となる賃金は未払賃金総額の8割となっています。ただし年齢に応じて限度額が決められており、未払賃金総額が限度額を超える場合は限度額の8割の立て替え払いを受けることができるものとされています。限度額の8割の立て替え払い金額は30歳未満で88万円、30歳以上45歳未満で176万円、45歳以上で296万円となっています。

破産手続をとった場合で、賃金立替払い制度の適用を希望する場合は、破産管財人に未払い賃金の証明書を作成してもらって、労働者健康福祉機構に立替払い請求をすることになります。

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