一部の債権者のみに支払ってよいか?

これも破産申立の依頼を受ける時によく聞かれる質問です。 世話になっている人への義理とか、事業を営んでいる人の場合などで仕入れ業者などに対してのみ支払いたいという希望が出されることがあります。 あとクレジットカードの支払を続けたい(というよりクレジットカードの利用を続けたい)という希望が出されることがあります。

しかし、破産手続をとる場合、一部の債権者のみに支払うことは許されません

この理由は2つの点から説明できます。

1つは破産管財人による否認の対象になり得るという点です。
否認については後で詳しく説明しますが、支払不能又は破産申立後に債務を弁済すると、後で破産管財人から弁済行為が否認される可能性があります。 否認されると、弁済の効力がなくなりますので、支払を受けた債権者は破産管財人から弁済金の返還を請求されることになります。
このように支払不能後の債務弁済が破産管財人による否認の対象となっているのは、債権者平等に反しており他の債権者への配当を減少させるおそれがあることによるものです。

2つは免責不許可事由になり得るという点です。
破産法252条1項3号で「他の債権者を害する目的」で「債務の消滅に関する行為」をし、その方法若しくは時期が債務者の義務でない場合(たとえば期限前弁済)は免責不許可事由にあたると規定されています。

このようによかれと思って一部の債権者のみに支払をしても、破産管財人から支払を否認され、弁済金の返還請求をされることになり、かえってその債権者に迷惑をかけることになってしまいます。
また免責不許可事由とされてしまうと、免責を受ける目的で自己破産申立をしているのにその意味がなくなってしまいます。

ですので、一部の債権者のみに支払をすることはしないようにしていただきたいと思います。

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