自己破産と保証

自己破産を検討されている人の中には、保証人を頼んでいる人がいて、その人に迷惑をかけたくないという気持ちから、自己破産をためらっている方もおられるかと思います。
ここでは、自己破産手続をとった場合に保証人はどうなるかという問題と、その対策について述べさせていただきます。

保証人の責任

保証人の責任は、債権者と保証人との間で結ばれた保証契約によって決められます。
したがって、保証人がどの債務についてどこまで責任を負うかを調べるには債権者との間で締結された保証契約の内容を調べる必要があります。

そして、保証債務の対象となっている債務の債務者が支払ができなくなった場合には、保証人は保証契約で定められた範囲で支払責任を負うことになります。

保証契約には、大きく分けると、保証契約と連帯保証契約の2つがあります。連帯保証契約でない保証契約の場合は、保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権というものが認められています。催告の抗弁権というのは、保証人が債権者から請求を受けたときにまず債務者に支払を求めるよう請求することができるというもので、検索の抗弁権というのはさきほどの催告の抗弁権に従って債権者が催告をした後でも、保証人が債務者に弁済の資力があって執行が容易であることを証明すればまず最初に債務者の財産から強制執行をしなければいけないというものです。 ただし、通常は債権者と結ぶ保証契約は連帯保証契約であることが多いです。連帯保証契約の場合は催告の抗弁権と検索の抗弁権は認められていませんので、債務者が債務の履行を怠ったら、直ちに債権者から請求を求められる可能性がある訳です。

保証人が責任を負う場合は債務者が債務の支払いをできなくなった場合です。ですので、元々の債務が月々の分割支払いの内容であったとしても、債務者の支払いができなくなったことにより「期限の利益喪失」といって分割支払いの約束の効力がなくなり、法律上一括支払い義務を負うことになります。保証人も債務者と同様に一括支払義務を負うことになります。

対策

このように、債務者の支払いができなくなると債権者から保証人に支払いを求められる可能性があり、しかも法律上一括支払義務を負うので保証人の負担は非常に重いです。

保証人が充分な資産があって一括支払をできればいいのですが、これが難しいことも多いのが実情です。

その場合の対処方法として、まず、保証人について、保証債務の債務整理を行い、債権者と支払方法について示談交渉をするというものが考えられます。

他に保証人に個人再生の手続をとってもらう方法、自己破産申立の手続をとってもらう方法なども考えられます。

特に自己破産申立の場合、債務者の人と一緒に手続をとっていただくと、破産管財人の予納金を債務者のみが20万円を負担するという方法で行うことが可能な場合もあります。

福本法律事務所では、自己破産に詳しい弁護士が無料相談を行っています。お気軽にお問合せください。

自己破産に強い弁護士の無料相談

自己破産に強い福本法律事務所は,無料相談を行っています。
お気軽にお電話ください。

お問い合わせバナー大  

このページの先頭へ