個人事業主の事業財産

事業を継続する場合に継続する事業に必要な事業財産をそのまま使用できるかという問題があります。破産管財人の処分対象となる事業財産の場合は当然に使用することができず、破産管財人から事業財産を買い取る必要があります。例えば、事務所・店舗の敷金(保証金)は事業継続に不可欠な事業財産ですが、事業継続を希望する場合はこの敷金(保証金)相当額を破産管財人に支払うことによって破産管財人の処分対象から外してもらいます。
しかしながら事務所・店舗にある什器備品類は財産的価値がないケースが多く、結果的に破産管財人が処分せずに残る事が多いです(処分しようとすると逆にお金がかかるなどの理由で)。さらに大工の道具類、理容師の利用器具は差押禁止財産に該当するのでそもそも破産管財人の処分対象とはなりません。このように差押禁止財産、破産管財人による財産処分の実情を踏まえて事業継続に必要な事業財産を残せるように破産管財人と交渉を行います。
この他に営業権(のれん)があるとして破産管財人から支払を求められることがあります。これがいくらと評価されるかについて明確な基準はないのですが、事業者の労働の対価に見合う程度の利益しか上げられない場合にはゼロと評価されることが多く、そうでないとしても破産管財人との協議によって事業継続に支障がない程度の評価額で解決していることが多いです。

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