破産管財人からの財産の買い取り

破産した人の財産は原則として破産管財人による処分対象となりますが、これは破産した人に対して制裁を与えるためではありません。
債権者に対して少しでも多くの配当を行うために処分を行うのです。
とすれば、破産管財人が第三者に売却する場合と同等の金額を破産者又は破産者の親族が用意することができれば、破産管財人としても第三者に売った場合と同じ金額が破産財団に入金されるので、売却に応じてもらえる可能性があります。しかも第三者に買い取って貰う場合ですと不動産仲介業者の仲介手数料や実際に引き渡しを行う場合の経費がかかる可能性もありますが、破産者もしくは破産者の親族が買い取る場合では経費もかかりませんので、これも破産管財人から財産を買い取る場合のメリットとして強調することができます。

ここで注意しなければならないのは破産者が買い取る場合の資金の出所です。破産者は99万円までの現金は自由財産として所持することができるので、自由財産となった99万円の現金の範囲内で買い取る分には特に問題はありません。ですが、これを越える場合は本当は破産管財人による処分対象となる財産を隠して買い取り資金に充てたなどと非難されるおそれもありますので、このような非難を受けないよう注意が必要です。

次に、破産者が要望したからといって、必ずしも破産管財人がこの要望を受け入れるとは限らないという点です。破産管財人はあくまで債権者に少しでも多くの配当をするために財産処分をしているだけなので、破産者が呈示する金額よりも多くの金額でも購入希望者が現れたらこの購入希望者に売却するのが通常です。
問題となっている財産が購入希望者を見つけるのが難しい財産(例えば借地権付き建物や借地権の負担がついた底地、不動産共有持分など)の場合は、この利害関係者が破産管財人に購入希望を出した場合、希望額が適正であれば、購入希望が受け入れられる可能性は極めて高くなります。ですが購入希望者が複数現れるような人気物件については、破産管財人としては少しでも多くの配当をするために入札方式などをとることによって少しでも高額で売却しようと努めますので、破産者の要望をそのまま受け入れてもらえる可能性は多くありません。

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