従業員の雇用契約

従業員を雇っている使用者が破産した場合、当然に雇用契約が終了する訳ではありません。
雇用契約を終了させるには破産管財人が契約を解除する必要があります。
こう言うと、破産管財人に従業員との雇用契約を解除せずに継続してもらえばいいのではないかと考える方もおられると思いますが、破産後の給料は財団債権となって破産管財人が最優先で支払うべき債権となってしまいます。そうすると雇用契約を解除せずに継続すると財団債権が増えてしまって、債権者に配当できる財産が減ってしまいます。ですので破産管財人は雇用契約を解除するのが原則です(継続する場合は、経理処理のために必要であるとか、仕掛品を完成させるために従業員に働いてもらった方がよい場合などに限られます)。
そうすると、事業継続を希望する個人事業主が従業員に引き続き働いてもらうためには,一旦雇用契約を終了させてあらたにその従業員との間で雇用契約を締結することが必要となってきます。このような状況で雇用契約が継続できるか否かは従業員次第となります。

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