個人再生の活用

破産管財人から財産を買い取る方法では当然のことながら、購入代金を一括で支払うのが原則となります。
ところが、財産を残したいが、購入代金を一括で支払うのは難しいという方もおられると思います。

このような場合に個人再生手続を利用して財産を残すという方法もあります。

個人再生手続については詳しくは別のページで述べますが、一言で言えば、破産をするおそれがある個人を経済的に再生させるために一定金額を支払い、残りの金額を免除してもらう手続です。
個人再生でいくらを支払う計画を立てることができるかですが、総債務額によって決まる最低弁済額基準と保有財産によって決まる清算価値保障原則があります(給与所得者再生では更に可処分所得基準があります)。

最低弁済額基準では

総債務額が100万円未満の場合      総債務額を支払う
     100万円以上500万円未満  100万円を支払う
     500万円以上1500万円未満 総債務の5分の1を支払う
     1500万円以上3000万円未満 300万円を支払う
     3000万円以上5000万円以下 総債務の10分の1を支払う

となっており、

清算価値保障原則では、破産した場合に破産管財人による処分対象となる財産以上の金額を支払う

こととなっています。

個人再生では上記の最低弁済額基準と清算価値保障原則の両方を満たした金額を支払う計画を立てることができます。この弁済期間は原則として3年で最長で5年にすることもできます。

ですので例えば総債務額が1000万円の人が解約返戻金見込額が300万円と評価される生命保険契約を残したいと希望した場合、破産管財人から買い取る方法ですと原則として破産管財人に300万円の現金を一括で支払う必要があります(99万円を越えるので現金の出所もチェックされますが)。
これに対して、個人再生を利用した場合、総債務1000万円の人の最低弁済額基準だと200万円、生命保険解約返戻金以外の財産がないとした場合の清算価値保障原則だと300万円ですので、300万円を原則3年、最長5年で支払う計画を立てることができます。要するに破産手続をとって生命保険契約を残す場合解約返戻金相当額300万円を一括で管財人に支払わなければいけないのですが、個人再生では300万円を再生計画での支払総額として3年ないし5年の分割で支払えばよく、これによって生命保険契約を残すことができますので、無理なく残すことが可能となります。

ただ、通常の個人再生の場合は、債権者の頭数と債権額のいずれかで過半数の債権者が再生計画案に反対した場合は、裁判所は再生計画案を認可することはできません。通常の貸金業者や信販業者などが再生計画案に反対意見を述べることはあまりなく、認可される事件も9割を越えていますが、反対意見を述べてくる可能性が高い債権者もいますので、この点に注意が必要です。

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